おはようございます。
11月も下旬にさしかかり、もう忘年会の幹事の方はお店の予約をされた頃でしょうか?
1年の労をねぎらい、仲間と飲み交わす楽しい忘年会!
でも! ・・・この後、何を言いたいかお分かりですよね?
そうです。
「飲んだら乗るな」
ですね。
北海道警察のHP(http://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/koutuu/sake_jiko/sake-jittai/sake-jittai.html)によると、 飲酒運転の人身事故件数は12月がやや多いようです。
でも各月の差はそれほどではないみたいですね。
飲酒運転は、酒酔い運転と酒気帯び運転にわけられ、酒酔いのほうが重たい処分をくだされます。
酒酔い運転は、アルコール濃度の検知値には関係なく、「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」である場合、例えば真っすぐ歩けないとか視覚の働きなど総合的な判断に基づいて下されます。
現在、酒酔い運転の処分は以下のとおりです。
・運転者 : 35点の減点と、 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・車両提供者 : 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・同乗者 : 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金がかせられます。
「飲んだら乗るな」だけじゃなくて、「知ってて乗せるな(乗るな)」ですね。
いや、「知ってたら止めろ」ですよね。
では、自動車保険は飲酒運転に対してどのような対応をしているかご存知ですか?
飲んだら出ないと思われている方が多いでしょうね。
半分正解です。
飲んで事故を起こして、自分の車や体を守ってもらう事はできません。
しかし、そんな車に巻き込まれてしまった被害者にまで賠償保険金が出ないとなると、被害者が泣き寝入りさせられては大変です。
そこで賠償部分については出るんです。
日本損害保険協会HP(http://www.sonpo.or.jp/protection/insyu/hosyohani.html) に分かり易い表がありますので御覧ください。
ちなみに、お酒を抜くためにサウナに入るという話も聞きますが、実際はアルコールの9割を肝臓で分解するため、汗や尿として排出できるのはわずかです。
血中アルコール濃度の下がり方は、お酒に強いかどうかよりも体重に比例するそうです。
70kgの方で、缶ビール1缶を分解するのに2時間かかるとか。
缶ビール6本飲んだら12時間は休養が必要ということですね。
深夜まで飲んだら、翌日の午前中は運転してはいけません。
じゃあ自転車に乗ろうというもいけませんよ。
このブログでは何度も書いてますが、自転車も軽車両として立派に交通法規を守らなければいけない乗り物です。
ですから上記の刑事罰 「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」を受けますので、絶対に止めましょう。
ちなみに飲酒運転による人身事故は土日に多く発生しています。
明日が休みと思っても、深酒は厳禁ですよ!
飲んでしまったとしても、タクシーや代行を使いましょうね。
では楽しい忘年会を!!
新谷 拓己