ノロウィルスによる食中毒

皆さんこんにちは。今日も冷えますね。
私どものお客様から朝「水道管凍っちゃった!」と連絡がありました。
ご契約の火災保険でお役に立てましたが、皆さんの保険はそういうときにも役立ってくれるか一度確認されてみてはどうでしょうか?

今回のブログはノロウィルスについてです。
昨日朝のテレビ番組で、道内NEWSに「札幌の居酒屋 ノロウィルスで集団食中毒」という報道がありました。
そのお店で飲食をされた方13名が症状を訴えたそうです。
調理担当者からもウィルスが検出され、食中毒による3日間の営業停止となったようです。

皆さんの周りはいかがですか?
私はノロウィルスの脅威についてはあちこちで耳にします。 

怖いのはその感染力ですよね。
店員さんがどれだけ注意していても、お客様がうっかりウィルスを持ち込んでこられたら、防ぐのはとても難しいんじゃないでしょうか?

今回はノロウィルスへの適切な予防法と、発生してしまった時への保険での備えについて書きたいと思います。 


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厚生労働省HPで詳しく紹介されていますのでご覧になってみてください。
ここでは一部要約してお伝えしたいと思います。
(厚生労働省 ~ノロウイルスに関するQ&A~)

ノロウィルスとは感染性胃腸炎の一種とされています。
感染症法では5類感染症に位置づけられ、多くは軽症に経過する疾患です。

感染経路はほとんどが経口感染。
主症状は吐き気、嘔吐、下痢、腹痛であり、発熱は軽度。潜伏期間は24~48時間。
感染しても発症しない場合や、軽い風邪のような症状の場合もある。
感染力は非常に強く、12日以上前に汚染された物からでも感染してしまうことがある。

では、感染してしまったらどうするかというと、効果的な薬(抗ウイルス剤)はないそうです。
体の中のウィルスを速やかに排出するために、下痢止め薬などは服用しないことをおすすめします。
つまり安静にして水分をとり脱水症状に気をつけるよりないようですね。

では予防の方法です。
ほんの10個ほどのウィルスで感染してしまうこともあり、多少のトイレットペーパーは通り抜けてしまいます。
湯通しくらいでは死滅せず、85℃~90℃で90秒以上の加熱が望まれます。
また、アルコールでは殺菌できません。塩素系の消毒液が有効です。
ただ、塩素系の消毒薬は肌にダメージを与えてしまうこともあるので、石鹸で十分に油分を落とすことでウィルスをはがしやすくすることが出来ます。

それでも感染をしてしまったり、食中毒を発生させてしまったときのために、どんな保険が有効か。

◇自分を守るための保険
入院をした場合は医療保険が対象となることは皆さんも容易に連想されると思います。

ただ、もしかすると会社で団体で入っているような傷害保険では細菌性食中毒についてのオプションが付いている場合があります。
その他にも、海外旅行保険で出ることもあります。
また、ノロウィルスは5類感染症なので対象にならない場合がありますが、特定感染症に関する補償をつけていると鳥インフルエンザやO157が対象になる場合があります。
もし感染をしてしまったら、傷害保険の加入内容もチェックしてみたほうが良いですね。

仕事を休んでいる間の収入が心配な場合は所得補償保険も検討してみてください。

◇仕事を守るための保険
もし保健所から営業停止処分が下った場合、その間の売上が減少します。
そのためには店舗休業保険があります。食中毒以外にも様々な事故に対応します。
所定の免責日数や限度日数が設定されている場合があるのでご注意下さい。

全く自覚症状がなく人へ感染させてしまったり、潜伏期間中のお客様が来店され店内で感染してしまったり、どうしても防ぐのが難しい場合があるとは思います。
爪の先まで綺麗に手洗いをして、万が一のためには保険で備えておきましょう。

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