そろそろ忘年会の時期ですね

おはようございます。
11月も下旬にさしかかり、もう忘年会の幹事の方はお店の予約をされた頃でしょうか?

1年の労をねぎらい、仲間と飲み交わす楽しい忘年会!
でも!  ・・・この後、何を言いたいかお分かりですよね?

そうです。
「飲んだら乗るな」
ですね。 

北海道警察のHP(http://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/koutuu/sake_jiko/sake-jittai/sake-jittai.html)によると、 飲酒運転の人身事故件数は12月がやや多いようです。
でも各月の差はそれほどではないみたいですね。

飲酒運転は、酒酔い運転と酒気帯び運転にわけられ、酒酔いのほうが重たい処分をくだされます。

酒酔い運転は、アルコール濃度の検知値には関係なく、「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」である場合、例えば真っすぐ歩けないとか視覚の働きなど総合的な判断に基づいて下されます。

現在、酒酔い運転の処分は以下のとおりです。
 ・運転者    : 35点の減点と、 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
 ・車両提供者 : 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
 ・同乗者    : 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金がかせられます。

「飲んだら乗るな」だけじゃなくて、「知ってて乗せるな(乗るな)」ですね。
いや、「知ってたら止めろ」ですよね。 

では、自動車保険は飲酒運転に対してどのような対応をしているかご存知ですか?
飲んだら出ないと思われている方が多いでしょうね。

半分正解です。

飲んで事故を起こして、自分の車や体を守ってもらう事はできません。

しかし、そんな車に巻き込まれてしまった被害者にまで賠償保険金が出ないとなると、被害者が泣き寝入りさせられては大変です。
そこで賠償部分については出るんです。
日本損害保険協会HP(http://www.sonpo.or.jp/protection/insyu/hosyohani.html) に分かり易い表がありますので御覧ください。

ちなみに、お酒を抜くためにサウナに入るという話も聞きますが、実際はアルコールの9割を肝臓で分解するため、汗や尿として排出できるのはわずかです。

血中アルコール濃度の下がり方は、お酒に強いかどうかよりも体重に比例するそうです。
70kgの方で、缶ビール1缶を分解するのに2時間かかるとか。
缶ビール6本飲んだら12時間は休養が必要ということですね。
深夜まで飲んだら、翌日の午前中は運転してはいけません。

じゃあ自転車に乗ろうというもいけませんよ。
このブログでは何度も書いてますが、自転車も軽車両として立派に交通法規を守らなければいけない乗り物です。
ですから上記の刑事罰 「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」を受けますので、絶対に止めましょう。

ちなみに飲酒運転による人身事故は土日に多く発生しています。
明日が休みと思っても、深酒は厳禁ですよ!
飲んでしまったとしても、タクシーや代行を使いましょうね。

では楽しい忘年会を!!

新谷 拓己 

「お守り程度と思ってたけど保険は役立ちますね」

『誰に(何に)対して』:東京海上日動
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
『お申し出内容』
「保険金をたくさん支払っていただけることに驚きました。
これまではお守り程度に思っていて、保険が役に立つことを知りませんでした。
本当にありがとうございます。」
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
『ご対応方法』
お怪我の補償で、後遺障害+入院+通院の保険金を受け取っていただいたお客様の娘さんから感謝の言葉を頂戴致しました。

住宅の修理に関するトラブルにご注意

いよいよ札幌にも初雪が観測され、昨日辺りから一気に冬の空気になったように思います。

皆様タイヤ交換はお済みですか?
タイヤは溝がまだ残っているように見えても、長期の使用ではゴムの劣化によって本来の性能が維持できなく なっている場合があります。3シーズンを目処にタイヤショップなどに相談をしたほうがよいのではないでしょうか。

恐らく相談をしたら買い換えましょうという話になるでしょうが。
かくいう私も3シーズンを超え、履き替えを考えなければいけません。

さて、今回のトピックスは火災保険に関連するものです。 
日本損害保険協会のHPでも注意喚起されている、「住宅の修理に関するトラブル」 にご注意くださいという内容です。
pdf

住宅の修理に関するトラブルにご注意 (2013.3.14)  <日本損害保険協会>

 北海道は雪国です。
長く暮らすと屋根が長年の積雪で弱ってくることがあります。

また、壁や基礎にも自然とヒビ(クラック)が入ってしまうこともあります。

これらの経年劣化を、雪害として保険請求しちゃいましょうとか、この前の地震で入ったヒビということにしちゃいましょうと、持ちかけてくる業者がいます。
自己負担なく直してくれるなら・・・と思われるかもしれませんが、保険金詐欺となっても業者は「私どもは修理を請け負っただけで詐欺には関与してません」と言うだけでしょう。

もし保険会社が支払ってくれたとしても、まっとうな工事をしてくれるのかわかりません。

実際に当社のお客様のなかにも同様の被害に合われかけた方がいらっしゃいます。
 
直接被害に合われないまでも、このような不正請求がまかり通ってしまえば、損害保険金や調査費用が増加し皆様の住まいの保険料は上がらざるを得ません。

もし飛び込みで建物の修理やメンテナンスを持ちかけられた場合には、くれぐれも早急な判断は控えて保険代理店や保険会社に相談なさってください。

一握りの悪徳業者のせいで、まっとうな工事業者の方々が営業しにくくなってしまうことも予想され、本当に嘆かわしいです。
メニュー誤表示問題などを乗り越えて、日本のモラルをまた誇れるものにしたいですね。

「契約者ですが届いた書類の名前が間違ってます」

『誰に(何に)対して』:当店スタッフ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
『お申し出内容』
「代理店から届いた申込書控え書類の名前が間違っているのですが大丈夫ですか?」
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
『ご対応方法』
お手続きの際に訂正箇所が多くなったため、契約申込書のお客様控えを清書してお送りしたのですが、その際にタイプミスが起きてしまいました。申し訳ありませんでした。
ご契約の手続きは正しいお名前で登録がされていることをお伝えし、間もなく届く保険証券をあらためて頂く様お願いしました。

控除証明書の再発行について

以前に『そろそろ控除証明書の時期ですね』という記事を書きましたが、そろそろではなく年末調整の時期になりました。

控除証明書は、ご契約時の証券に添付されているものや、10月に葉書で送られて来るものがあります。

控除となるのは当年1月1日~12月31日までに支払われた保険料が対象となります。

ご注意いただきたいのは、以下の2つです。
①12月始期のご契約の場合
②月払の場合

①について
最近の保険は保険料が後払いのケースが多くなっています。
すると12月に開始する保険の場合、お支払い開始は翌年の1月からとなります。
つまり今年お支払いになる保険料ではないので、控除証明書は来年から発行されることになります。

②について
月払の場合も当年度にお支払いいただいた保険料部分が対象となります。
もし年度途中の7月でご契約を更新いただいた場合、7月までのご契約と7月からのご契約で別々に控除証明書が発行され、合わせて1年分の控除とすることになります。
この場合、7月までの契約の控除証明書は葉書で届きます。
7月からのご契約については、保険証券(もしくは継続証)に添付した形で控除証明書をお届けします。

葉書で届く証明書は忘れにくいのですが、証券添付のほうはうっかり忘れてしまう方がいらっしゃいます。
ご注意下さい。
*生命保険や火災保険などで多い長期契約については、期中の更新がない年度について葉書で1年分届きますので月払でも安心ください。

もし控除証明書が見当たらない場合は再発行が可能です。
弊社へご連絡頂くか、下記リンク先「よくある質問」のフリーダイヤルをご利用下さい。
「よくある質問」
東京海上日動のご契約に関する控除証明書について  
東京海上あんしん生命のご契約に関する控除証明書について 

再発行には証券番号などが必要となりますのでご用意の上ご利用下さい。

また、去年から生命保険料控除の仕組みが大きく変わりました。
国税局の説明ページへのリンクも貼っておきます。
No.1140 生命保険料控除 (国税局)

こちらのほうがわかりやすいかもしれません。
「Q.新しい生命保険料控除制度とは?」(生命保険文化センター)

やっぱりよくわからないと言う場合にはお気軽にお問合せくださいませ! 

「長引くケガの治療を疑われているような気がします」

『誰に(何に)対して』:東京海上日動
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
『お申し出内容』
「東京海上の方から『事故から3ヶ月もたって治らないのはおかしい、これくらいの事故であれば1~2ヶ月で良くなるはずだから治療がうまくいっていないか、お客様に問題があると思われる。医療調査を入れたいと思うので同意書に署名して欲しい』と言われました。
同意書を出すことは別に構いませんが、何か私の症状に疑問を持っておられるようでとても不安です」
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
『ご対応方法』
お相手も東京海上で保険をご契約のお客様である事故でした。
そして相手方の対人担当者から私どものお客様に面談をしたそうです。

その際の状況を詳しく確認しましたところ、疑ってかかっているつもりはありませんでしたが、お客さまにとってすれば懐疑的に受け取られても仕方のないものだったとわかりました。

損害担当者に面談しお客様のお声を報告。担当者からお客様へすぐに対応をさせていただきました。
その後お客様より「親切に対応していただけました」とご連絡をくださいました。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
『反省点・再発防止策』
初めて事故に遭う人は何かと不安を抱えているものですから、事務的な話だけでは解決できないと思われます。
ルールや業務の流れというものをご説明させていただく上で、そのご不安をまず理解して取り除くことができないかを意識するよう務めるように致します。保険会社の担当者ともども勉強をさせて頂きました。

自転車のルール 第三回 「路側帯について」

自転車のルールについて、第一回 第二回とお送りしてまいりましたが、今回は第三回 路側帯について書きたいと思います。

皆さん、下の写真のような道の場合、自転車はどこを走らなければいけないかご存知ですか?
Google マップ

私は路側帯を走らないといけないと思いますので、下の写真でオレンジで塗られた所だと思います。
Google マップ2

・・・というのは半分正解で、半分ハズレなんです。

と言うのは、上の写真でオレンジに塗られたところは路側帯ではないんです!
皆さんご存知でしたか?

“自転車のルール 第三回 「路側帯について」” の続きを読む

「超保険の案内が見づらいです」

『誰に(何に)対して』:東京海上日動
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
『お申し出内容』
「超保険関係の書類が沢山来るのですが、契約内容を確認するための日付がないのはどういう事でしょうか?」
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
『ご対応方法』
ご自宅に伺って書類を確認させて頂きましたところ、日付の記載はございました。
しかし日付は補償毎にまちまちであることから、その補償の項目ごとに日付が記載されております。
あちこちに色々な日付が書かれていて、お客さまにとってはわかりにくい表記であることをお詫びしました。
今後は定期的に書類の整理に伺がわせて頂くこととしました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
『反省点・再発防止策』
東京海上日動へ、可能な限りお客様にとってご理解頂きやすい書類に改良するよう依頼を致しました。

引落し保険料のご案内について

『誰に(何に)対して』:東京海上日動
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
『お申し出内容』
「3年契約の自動車保険を契約していて、保険会社からの案内で10月から保険料が安くなるということだったため、記載額を保険料引き落とし口座に入れていました。ですが引き落としになっていない様子をみると、今月10月の保険料はまだ安くなっていないのでしょうか?案内の表記では間違えやすいと思います。」
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
『ご対応方法』
見難いご案内で申し訳ありません。
ご説明させて頂きますと、自動車保険は翌月請求とさせていただいております。
つきましては10月が年の応当日である場合、翌月の11月からの引き落とし保険料が安くなります。
お客様にはご理解を頂くことができましたが、見にくいという点について保険会社へお声を上げさせていただきますとお伝えしました。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
『反省点・再発防止策』
東京海上日動に帳票の表現について改良を提案致しました。

10/22日経新聞朝刊記事(火災保険料引き上げ)について

10/22(火)の日経新聞朝刊において、家庭向け火災保険の料率引き上げに関する記事が掲載されました。

火災保険料、15年度にも3~5%引き上げ

火災保険料、15年度にも3~5%引き上げ  :日本経済新聞

東京海上日動の確認では以下のとおりです。

本記事は憶測であり、家計火災保険の料率引き上げについて決定した事実はございません。
一方、家計火災保険の収支は近年悪化傾向にあるため、対応方針が決定した場合には、速やかにご連絡致します。