自転車のルール 第三回 「路側帯について」

自転車のルールについて、第一回 第二回とお送りしてまいりましたが、今回は第三回 路側帯について書きたいと思います。

皆さん、下の写真のような道の場合、自転車はどこを走らなければいけないかご存知ですか?
Google マップ

私は路側帯を走らないといけないと思いますので、下の写真でオレンジで塗られた所だと思います。
Google マップ2

・・・というのは半分正解で、半分ハズレなんです。

と言うのは、上の写真でオレンジに塗られたところは路側帯ではないんです!
皆さんご存知でしたか?

私自身も今まで自転車に乗るときには、ここが路側帯で自転車が走る場所と思ってまして、狭いし側溝?もあって走りにくいのに、頑張って「縁石と白線の間から出てはいけない・・・!」と脇を走る車に怯えながらペダルをこいでいました。
なのに路側帯ではなかったなんて・・・!自分自身この事実に驚きました。

路側帯というのは、歩道のない道に設けられた歩行者用のスペースを確保するためのラインなんです。
例えばこの写真のような。
Google マップ3

この場合は路側帯のなかを自転車が走っても良いということになります。
走っても良いのであって、あくまで歩行者が優先です。
歩行者の妨げになる要な場合にはやはり自動車と同じように車道を走って下さい。その場合は車線の左側に寄って下さい。

なお、路側帯の白線が2重線の場合は歩行者専用を意味していますから、自転車は走行禁止です。

では、はじめの写真に戻ります。
この路側帯と思われていたオレンジのゾーンはなんでしょう?
これは「側帯」と呼ばれます。路側帯と側帯、紛らわしいですね。

この側帯は歩道と車道との干渉帯とでもいいますか、少なくとも歩行者の歩くところではありません。
では車の走るところかというと、どうも定義があいまいなようです。
判例においても車道と見なすかどうかの判断が別れるところのようですね。

結論から言うと、自転車は自動車と同じく車道を走ったほうが良いということになります。
真ん中ではなくて左端を走ってくださいね。

 そして路側帯に歩行者もほとんどいないならば、路側帯を走っても良いということです。

このように自転車は、原付きの運転以上にややこしい気もします。
こういった決まりを知らずに自転車に乗っていて、法律に反していると罰せられるのは知らないほうが悪いのでしょうか。
自転車もライセンス制度にできないものでしょうか。
学校教育のなかでもきっと自転車の乗り方についてのレクチャーがされていると思うのですが、どこまで周知されているのでしょうね。
むしろ親御さんのほうがご存知でないかもしれませんね。

また、来春に自転車についての注意という記事を書きたいと思います。 

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