こんにちは、新谷です。
年末も押し迫り、お坊さんや保険屋やと走り回っております。
ブログの更新が滞りがちで申し訳ありません。
読んでくださる方もお忙しくて、「ブログもそんなにゆっくり読んでいられないからゆっくりでいいよ」と仰って下さいます優しさを勝手に想像しつつ今回も参ります。
さて、昨今の相続についての皆様の意識は数年前とは格段に上がっていると感じます。
それはスピードを増す高齢化社会と相続税の税法改姓が迫ってきていることが要因と思います。
こんな背景から新聞でもマネーに関するトピックスとして相続や保険をテーマにした記事が目立ちます。
本日の日経新聞でも相続についてのことが書かれていました。
さて、皆様は遺言は書かれていますか?
ちなみに読み方は「ゆいごん」でなく「いごん」というのが正しいそうです。
「相続が争族にならぬように」と準備の必要性をお感じの方もおられるかもしれません。
ではどうやったらいいの?どれくらい費用がかかるの?という疑問をお持ちになって、動き出せずにおられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実は遺言を作るよりも確実で便利な方法があるんです!
「だから生命保険なんでしょ」と思われましたか?
タイトルに書いていますものね。
今回は、保険を活用した遺言とでも言うようなお話をさせて頂きます。
まず遺言とは、亡くなった方が相続人の方へ残す財産の取扱を指示する書類と言ってもよいでしょう。
この遺言は亡くなられた方の意志として尊重されるべきですが、相続人全員が合意に至れば、必ず遺言通りに分配しなければならないということでもないようです。
そして遺言にはかなり細かいルールが有ります。
本を買ってご自身で書いてもよいですが、少しでも不備があれば無効になってしまいますし、「見つけてもらえるかな?」「見つけた人が隠蔽しないかな?」「内容に不備があってなおさら揉め事に結びつかないかな?」という不安もあります。
確実なのは公正証書遺言です。これならば不備の起きようもないですし、遺留分の侵害などという心配もなさそうです。
しかし費用はかかります。
「公正証書遺言 費用」とインターネット検索すれば簡単にわかりますが、相続財産が5千万円~1億円だと43,000円とのこと。
一度作り上げたものの、その後の子どもたちの愛情に変化があれば見なおそうかなと言うのも人情。
でもまた費用がかかるのもつまりません。
ではここから保険のお話です。
よく知られたフレーズですが「保険金は受取人固有の財産」です。
つまり保険をかけてくれた人の残した財産でなくて、もう受取人のお金なんです。
ですから誰かと分け合う必要はないんですね。
つまり、遺言で「長男Aに現金500万円を残す」と記すより、長男Aが保険金500万円を受け取れるように保険に入っておくほうが簡単ではないですか?
しかも、保険金には相続時のメリットが有り、相続税が安くなります。
しかも、受取人を変更することは簡単で手数料などありません。
さらに、受け取りには複数人を好きな割合で設定可能です。長男A80%、次男B20%というように設定すれば、500万円はそれぞれA400万円、B100万円として子どもたち固有の財産になるんです。
もちろん割合の変更も自由自在。
なおかつ保険金のご請求はスピーディー。数営業日で保険金をお受け取りいただけます。
加えて言うと、もし相続財産に多額の負債があったとしても、相続放棄をして借金を払わないという選択が取れますね。では保険金も放棄しなければならないかというと、受取人固有の財産ですから放棄することになりません。受け取ることが出来るんですね。
さあ、公正証書遺言を作る費用をかけて、しかも相続時には子どもたちに税金を払わせて、 遺産を残しますか?
それとも現金を保険に代えて、子どもたちの相続税を抑えあげて、しかもスムーズに借金があっても大丈夫という形で財産を届けてあげますか?
「そうは言っても私も人並みに病気をしているから生命保険なんて入れないでしょう?」という方。
大丈夫です!
2014年11月18日(火)より登場しました一時払逓増終身保険ならば、入院中などでない限り告知不要とする保険があるんです。
ご安心頂けましたでしょうか。
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保険というのは本当に素晴らしい発明だな便利なものだなと、知れば知るほど「この仕事をしていて良かったな、楽しいな。」と思います。
皆様のお役に立てるよう、もっと知識を付けてまいりますので、たくさんの質問をお待ちしております。
ティー・アイ・プランニング 新谷拓己