「相手が弁償してくれなくて困ってます」

こんにちは新谷です。

昨日は真狩・ニセコ周辺をドライブして来ました。
久しぶりに羊蹄山を間近に見て、雄々しく神々しい存在感に畏怖さえ覚えました。
あれだけの山の麓に生まれ育った方からすれば、羊蹄に見守られて育ったと感じられるのではないでしょうか。
山のないところへお引っ越ししたら落ち着かないのではないかと、勝手な心配をしておりました。

今回は住まいの保険の活用法です。

デザイナーズマンション住まい保険という呼び名はまだ浸透していないでしょうか。いわゆる火災保険のことです。

でも火災保険と言っても、補償される範囲は様々です。
落雷や台風だって対象になることが多いです。
その他、車両が突っ込んできたりというのも、ご契約のプランによっては対象となるケースがあります。むしろ対象であることのほうが多いのではないかと思います。
 

さて、今回のテーマである「相手が弁償してくれません」という話ですが、このようなケース。

ご自宅に車がぶつかってきて、自宅の壁や塀が壊されたとします。

相手は「すみません弁償させていただきます・・・」と言うでしょう。
いろんな人がいるこのご時世でも「こんなとこに家がある方が悪いから弁償しない!」なんて言う人はいないとも言い切れませんね。。。

さぁその弁償しますという言葉を信用し、待ちます。



待ちます。

待ちます。

どうします? 

連絡します。
出ません。

腹が立ちます。

弁償しない!っていう人は少なくても、こうやって無責任な対応をする人は少なくないようです。

そんな時はご自分の住まいの保険を使っていいんです。 

自分の保険を使うなんて、自分が悪いわけでもないのに!と思うかもしれませんが、火災保険は使っても保険料に直接影響はありません。
ご自身の保険をお使いいただき、後は保険会社にお任せです。

保険金をお受取りいただいたら、保険会社は求償権を引き継ぎます。
つまり相手への取り立ては保険会社がするんです。

お客様が困ることはありません。
泣き寝入りする必要もありません。
我々にご相談いただき、スムーズに保険金を受け取って頂いたら、後はおまかせ。
保険会社が相手から費用を回収すればよいのです。もし相手が払えなくても、それは保険会社が考えることでお客様が被ることではないのです。

更にもう一つ知っておくとお得な情報。

賠償というのは時価額が限度です。
つまり10万円の物置を壊されたとして、直すのにいくらかかろうと、弁償額としては時価額。中古品相当額ということで例えば時価が6万円なら、6万円しか受け取れないということです。
ところが、住まいの保険は現在『新価』という評価をすることが一般的です。

新価とは再取得価格をベースにします。

東京海上日動 > よくあるご質問
Q【火災保険】建物の支払限度額(保険金額)の設定方法(評価方法)を教えてください。

つまり同様の機能を果たすものを今取得するとしたらいくらか、ざっくばらんと言い換えるなら新品価格というイメージです。

ですから、先ほどの物置のケースでは、再取得価格が同じく10万円のままであれば、10万円を受け取ることができます。
更に、住まいの保険などには臨時費用という、損害額に対して数十%を上乗せしてくれる特約を付帯した契約をされている場合は、更に費用保険金が追加されます。
例えば再取得価格10万円+臨時費用10%ならば、11万円となります。(後片付け費用等が含まれていない場合) 

相手方から6万円しか受け取れなかったなら、差額5万円を受け取れるということですね。

このように、何かにつけて保険屋さんには相談をしてみるものだという感想を持っていただけたら幸いです。

新谷拓己 

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