控除証明書の時期がやって来ました

こんにちは新谷です。

今年も残すところ3ヶ月強ですね。
去年ボードデビューして、「来シーズンまで滑り方覚えているかな?」 とボードを仕舞ったのが昨日のようですが、冬がもう近づいてきてますね。
今朝は寒くて、チラッとストーブを見ました。車は軽く暖房してますし。

さぁそんな年末といえば年末調整や確定申告!
そんな一大イベントでもないか。

10月は保険会社から控除証明書ハガキが届きますよね。
でも気をつけないと、1年分の控除になっていないことがあるんです。

今日は保険料控除についての注意点を簡単にお話します。 



保険料の控除は、今年なら「2014年1月1日~2015年12月31日」までに支払った保険料が対象です。
もちろん、先々の分まで払っても、対象になるのはそのうちの今年1年分です。

そして注意が必要なのは、今年新規で入るものと、1年更新型で月払のものです。

まず今年新規のものの場合。
月払だと、12月までに支払う月数分しか対象になりません。
年払いだと1年分です。
しかし、最近の保険は『翌月請求』ということが多いです。
そうすると12月に契約をして、「よし!今年の控除が増えたぞ」と思っても、実際は今年の控除はゼロで、来年から開始となる場合があります。
お支払い時期を確認して下さいね。 

そして1年更新型で月払というケース。
まず、1年更新であるということは、1~12月の間で契約が2つに別れるということです。、
そして年払いならば今年更新を迎えた契約が1年分保険料として控除対象になります。
しかし月払の場合は2つの契約をあわせて12ヶ月=1年分となります。

<具体例> 
3月更新で、4月から更新後の保険料の引き落としとなる地震保険の場合。
①更新前契約部分 : 1~3月保険料3ヶ月分
②更新後契約部分 : 4~12月保険料9ヶ月分
①+② = 12ヶ月分

お分かり頂けたでしょうか。

ちなみに東京海上日動の場合、控除証明書はどのようにお届けするかというと、
①が10月ころに葉書で、②が証券とセットで参ります。

一般に、①の葉書のほうが生命保険とかと同時期に届くので忘れないのですが、 ②のほうについては満期くらいに届くので(上記具体例では2月や3月)、どうしても忘れがちです。

忘れてしまうと上記のケースでは3ヶ月分しか控除できていないことになるのでくれぐれも気をつけてくださいね。

ちなみに現在控除対象となる保険料は、損保は地震保険(過去の長期の傷害保険が対象となる場合もあります)だけです。
生命保険はほぼ全て対象で、3区分に分類されます。おおまかに死んだ時・生きるため・年金の保険という3区分ですね。 

生命保険は長期に渡る契約が多いので心配は少ないですが、更新型ならば注意が必要かもしれません。

増税増税で嫌になりますが、節約できるものはちゃんと節約しましょうね。

新谷拓己 

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