運転免許の更新について ~一定の病気等の対策~

昨日は暑かったですね!新谷です。
今日は暑さに加えて湿度も高いみたいなので、体調管理に気をつけてくださいね。
かく言う私はマスク姿です。
1歳の息子も昨夜は突如38℃超えの熱を出しました。今朝には平熱に戻っていましたけれど。

そういえば風邪薬を飲んでくるのを忘れてしまいました。

最近は「眠くなりにくい風邪薬」という宣伝文句のものも多いですよね。
運転をしなければいけない営業職にはありがたいことです。

そして「薬と運転」といえば脱法ハーブ。
被害者の方々にはお見舞い申し上げます。

脱法ハーブを買って、車に戻り、運転をする前に吸う。
なぜ運転をする前に吸うのでしょう。

ニュースによると、脱法ハーブの使用について現行犯逮捕は難しいのだそうです。
今回の事故の運転者も相当に意識の混濁が見受けられたようですが、事故などを起こす前に取り締まれないというのは問題です。

脱法ハーブと並列してお話するのが適切ではないかもしれませんが、運転免許の更新について今月2014年6月より改正が施行されました。
『一定の病気等に係る運転者対策』というものです。



平成25年6月14日に交付された、道路交通法の一部を改正する法律(平成25年法律第43号)の一部で、平成26年6月1日に施行されたものです。
警察庁HPを参照いたしました>

以下の事故を背景として改定されたものです。

 【意識障害を伴う発作を起こす持病を有する者による重大事故の発生】
 平成23年4月18日発生した鹿沼市におけるクレーン車による登校中の児童6名死亡の交通事故
 ○御遺族から、確実に不正取得が出来ない運転免許交付制度の構築についての要望
これに伴いまして、運転免許の受験者や更新者に「一定の病気等に関する質問」をすることが出来るようになりました。
そして、この質問に対して虚偽の申告をした場合には1年以下の懲役又は30万円以下の罰金刑が課せられることとなります。

質問票の見本はこちら↓
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いつもと変わらぬ一日と思って送り出した家族にとって、その大切な人が自動車事故の被害により変わり果てた姿になってしまったら、それは残酷なことです。
ましてや防げたかもしれない事故であればなおのことです。

今回の事故で、自動車は凶器であるということを再認識させられました。

どうにか再発防止をする方法はないのでしょうか。

なお、自動車保険ではこのような一定の病気や薬・飲酒の影響などが原因で発生した事故において、補償がされないという認識が強いかもしれません。
ですが、事故の被害者救済として、対人対物賠償は保険が適用されるようになっております。
もちろん加害者=運転者に対しての補償はされません。
(詳しくはしおり約款をご確認下さい。 東京海上日動の自動車保険 Web約款のご案内はこちら

また、平成25年6月14日公布の道路交通法の改定では自転車のルールについても盛り込まれています。
こちらは平成25年12月1日に既に施行済みです。

自転車のルールについてはこちらのブログでも3回に渡って取り上げさせて頂きましたので、宜しければご覧になってみてください。

新谷拓己 

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