先週末は結構肌寒かったですね。
思わずストーブを付けてしまいました。
朝は旭川で火災事故の報道を見ました。
からりとした北海道ですから、火元にはいつも気をつけたいですね。
さて、本日のテーマは火災保険のメンテナンスです。
建物の火災保険はローンなどの都合で長期の契約をされている方がとても多いですね。
保険契約は、それが1年の契約でも更新の際に「去年の説明なんて忘れちゃった」と仰られるお客様が少なくありません。
それが35年契約だったら?
それが自宅を新築するときの契約で、保険以外にも色んな打ち合わせや考えることがあるときだったら?
ルールや注意点を覚えててくださいという方が無理というものです。
そういったことで今回は、長期で火災保険を契約された方に見ていただきたい内容とさせて頂きました。
特に建物をお子さんにお譲りになる方は必読の内容となっております。
まず、保険契約上お客様には『告知義務』と『通知義務』があります。
似た雰囲気ですが、告知とはご加入時に正しい情報を伝えることで、通知は保険期間中に変更があった場合その情報を知らせることです。
入るときが告知で、入ってからが通知です。
メンテナンスというからには今回は通知に関するお話です。
さて、加入時と変更があって、それを反映していないとマズイのはどういったものでしょうか。
それは保険料を決定するのに重要な情報や、保険の対象を特定する情報です。
代表的なものは次の4つです。
①物件の所在地
②物件の構造
③物件の用途
④物件の所有者!!重要!!
上記は特に重要な項目です。
これらが契約当初と事故当時とで異なっていると、「話が違います!保険金はお支払いできません!」となる可能性がありますので注意して下さい。
その他に、契約者の住所が変わった場合なども速やかにご連絡頂く必要があります。
では1つずつ例を見ていきます。
①物件の所在地
これは建物の住所や家屋番号です。
「ここにある建物(あるいは家財など)を守って下さい」という前提が崩れてしまいますので、たとえマンションの301号から302号に移ったとしても必ず連絡下さい。
②物件の構造
「鉄筋コンクリートの家を守って下さい」という約束だったのに、途中で檜造りのお家に変わっていたら、当然燃えやすい訳ですから保険が正しくない保険料になります。
③物件の用途
用途というとわかりにくいですが、つまり「一般住宅」から「住宅 兼 店舗」や「住宅 兼 事務所」になったりするとことを言います。
住宅用の建物とビジネス用の建物は保険料が異なります。
「自宅を改造して居酒屋を始めました」と言うのは必ず通知しておかなければなりません。
④物件の所有者!!重要!!※
実は今回はここをお伝えしたくて今回のブログテーマにしたようなものです。
保険がいつスタートしたかによって運用が異なりますので、詳細は保険会社および代理店へお問い合わせ下さい。
例えば「当初お父さんの名義の建物だったが、生きている内に息子に譲ってあげました。」。
他には「当初Aさんの所有する建物をBさんに売却しました。」。
上記のいずれにおいても、火災保険は譲渡した時点で効力を失い失効となります。
後者はまだわかりますよね。
Aさんの保険なんだから、他人のBさんが使えるのはおかしい。
でも前者はちょっと納得感は薄いですね。
ですが、保険会社に知らせずに物件の所有者が変わっていてはならないのです。
どうするかというと、物件の譲渡が決まったら、その登記前にご相談下さい。名義変更を致します。
譲渡が終わってからご連絡を頂いた場合には、 本の契約は失効していることになりますので契約は存在しない事になります。ですから次の契約を新規でお手続き頂くことになります。
※2010年1月1日以降にスタートした保険契約についての記述です。詳細は保険会社および代理店へお問い合わせ下さい。
死亡による相続の場合はまた規定が異なりますので、やはりお問い合わせくださいませ。
その他、気をつけたいポイントとしては保険金額の見直しです。
建物はご加入時に『建物の評価』 ということをし、適正額でお引受けをさせて頂きます。
ところが長い年月の内に、同様の建物を取得するための価格が変動する恐れがあります。
もしかするとこれからインフレが進み、10年後の一般住宅は2億3億が当たり前!という時代になっていたら、2000万円の火災保険にどれほどの意味があるでしょうか?
まとめとしましては、やっぱり入る時だけの営業マンよりも、入ってからこそ定期的に相談に乗れる保険屋さんがお勧めですよという手前味噌なお話でした。
今回も文字ばかりのブログで大変恐縮です。
最後までお読み頂きありがとうございました。
新谷拓己