こんにちは、皆さんは連休をお過ごしのところでしょうか?
私達は暦通りの営業をしておりますので、今日も普通にお仕事をしております。
さて、今日は皆様がふと疑問に思われている(かもしれない)、こんな疑問についてお話したいと思います。
「もし自分の相手が保険を全くかけていない人だったら・・・」
「もしひき逃げにあってしまったら・・・」
ちなみに自動車の保険には大きく分けて以下の2書類があります。
・強制保険 : 自動車賠償責任保険(いわゆる自賠責)
・任意保険 : 自動車保険(当社などで加入する保険)
強制保険は、全ての自動車に加入義務があります。車検を取る時に必要となる自賠責のことですね。
保険が切れたままなど未加入で走行した場合には1年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
そして交通違反ともなり、違反点数6点が付され即座に免許停止処分となります。
自賠責保険(共済)の証明書を所持していなかっただけでも30万円以下の罰金が科せられます。
車検のない250ccまでのバイクでも、自賠責だけはかけ続けなければ上記の違反にあたりますよ。
さて、では任意保険はというと、その名の通り任意なので入っていなくても罰則はありません。
自力で弁償や修理・治療費を払わなければいけないだけです。
だけど、無保険の車に轢かれかれてしまった加害者の身になったら、もし相手が保険に入っていないと怖くて仕方がないですね。
ところが信じられないかもしれないですが、自動車保険に入らずに車に乗っている人が少なからずいるんです。
ちなみに、任意保険は何%くらいの人が加入されていると思いますか?
損害保険会社が加入する損害保険協会で、様々な統計データを管理しています。
その中の、自動車保険の都道府県別加入率を参照しました。
全国での対人・対物補償 加入率 : 73.1%・73.1%
北海道の対人・対物補償 加入率 : 70.1%・70.2%
対人対物加入率7割!!!
恐ろしいですね。。。
ちなみに加入率の1位と最下位はどの都道府県だと思いますか?
1位が大阪で82%超え。最も低いのが沖縄で52%強でした。
大阪は示談なんかなんぼでも自分でやったる保険なんかいらん!というイメージでしたが、皆さんは意外ではありませんでしたか?
さて、この無保険の車にぶつけられた時にどうなるか。
あるいは、無保険で車に乗っても自賠責があるから大丈夫か。
自賠責というのは、自動車賠償責任保険ですから、相手方への賠償金を払ってくれそうですが、実はお相手のおケガに関するものしかお支払いできません。
つまり、車やバイクや建物や交通機関などの物への賠償金は全く出ないのです。
(一部、ケガをされた方のメガネなど身体の一部と見なせるものは除きます)
逆に言うと、ケガについては最悪自賠責から出てくれると言うわけです。
では当て逃げにあってしまったら?
自賠責も何も相手がいない訳ですから、どこに請求して良いやら途方にくれますね。
そんな場合でも政府が助けてくれます。
それが政府保障事業制度というものです。
自賠責に入っていないとか、相手が逃げたとかで、被害者が困窮するのは筋違い。
なので政府が助けてくれるんですね。
そしてもちろん相手がわかったら、きちんとその相手方に請求をします。
でも自賠責や政府保障にしたところで、治療や休業損害についての限度は120万円ですし、死亡時や重度後遺障害での最高額はそれぞれ3000万円と4000万円です。
十分とは言い難いですね。
それに物損、つまり自分の壊された車や家や商売は守ってもらえないのは先ほどご説明したとおりです。
相手が逃げおおせたり、あるいは賠償能力がないと判断された場合には、やはり泣き寝入りとならざるを得ません。
どちらが良い悪いではなく、無くなっては困る財産であれば、保険をかけておくというのが万一への備えといえると思います。
ちなみに相手が無保険でも、自分の自動車保険は守ってくれますから、そのためには車両保険もしっかりしたものを選んでおきましょう。
そしておケガは自分の車以外の他の車とのことで被ったものであっても使える場合が多いです。
何はともあれ「相談できる保険屋さんがいるとありがたい」と思っていただけたら嬉しいです。
年号が、昭和から平成へ変わった頃には、自賠責が切れたことに気付かずに、バイクを運転した向きも多かったに違いありませんね。
コメントありがとうございます。
平成へ変わった頃というと26年前ですね。私は当時9歳なので自転車にのっていたくらいです。
当時の任意保険の加入率はどれくらいだったのでしょうね。
加入率は低いかもしれませんが、少なくとも脱法ハーブは無かったでしょう。
補償があるとかないよりも、そもそも災厄に巻き込まれたくないものですね。