自転車のルール 第一回「右側通行について」

北海道もずいぶん秋が深まって、もうそろそろ紅葉ですね。

バイクや自転車に乗れる時期もあと少しです。
今回はその自転車についてのお話です。

もうあと少しですと書いておきながら?と思われるかもしれませんが、全国的に自転車の事故は4月と10月が多いんです。
札幌は時期がずれてるかもしれませんが、ご愛嬌ということで。

一昔前は自転車は歩行者に準ずるような扱いで、車との接触事故では自転車が有利に思われてきました。
ところが現在では自転車は車両の一種。ただしくは「軽車両」とされています。
つまり自転車と自動車やバイクは対等なのです。
そして歩行者と自転車は、圧倒的に歩行者が守られることになります。

しかし、現状ではまだまだ自転車の乗り方が浸透していないと感じます。

それでも「自転車は車道を走らなければいけない」というルールは一番周知されている傾向にある気がします。

しかしこれがかえって問題なのです。


警視庁のHPでは、『自転車は、歩道と車道の区別がある場合には、原則として車道の左側を走らなければなりません。』と書いてあります。
ただし、高齢者や児童、または一定の障がいを有する方は例外です。左記にあたらない方でも、標識等で認められる場合や、
車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合では、通行を認められます。

大切なのは『車道の左側』というところですね。

交通法では歩道を通行した場合には2万円以下の罰金又は科料。
右側を通行した場合は3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金。

どうですか?
左側通行を怠ったほうが罪が重いのです。

ところが巷では、車道を右側通行してくる自転車が少なくないと思います。
これは大変危険です。
片側1車線で、対向車と同時に左側をこちらに向かってくる自転車がいたら・・・怖いですね。

これが自転車を追い越すときに対向車が来るというのとでは全く違います。追い越しはタイミングを待てばよいですが、向かいから自転車と車が両サイドに分かれて迫って来るわけですからね。

自分もアフリカで自転車に乗っていたときは、追い越されるときに自分のすぐそばギリギリを車が走って行くので、身の危険を感じて反対通行(右側通行)をしてしまっていました。
(実はアフリカで2年ほど暮らしていた過去があります。)

ちょっとの距離でもわざわざ向こう側に移ってから、右方向へ走るようにしなければいけませんね。

右側通行がもたらす事故は大変多いです。
その事故例も含めて、次回また自転車について書きたいと思います。

新谷拓己

警視庁HP ~自転車の交通事故防止~
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