玉突き事故は誰が悪い?

いよいよ完全な雪道ですね!
恐らく乾燥路面とのご対面は数カ月後となることでしょう。
こんにちは、新谷です。

昨日今日と完璧なホワイトクリスマスですね☆
お陰で逆にブラックアイスバーンよりは滑らなくて助かります。
でも住宅街では路肩の雪山ができ始めてしまって、急いでいる時には困りますよね。
すれ違うのに譲り合い精神が必要です。
でも中には自分勝手な人がいて、その人が突っ込んでいったばっかりに、お互いの列の先頭と最後尾がツッカエて、にっちもさっちも行かなくなってしまったりするんですよね。

我先に

そして冬場の事故で多いのが、やはり止まりきれずの追突でしょう。

追突は一般的に、後続車が主たる原因を作ったとして過失割合が100:0となるケースがほとんどです。
前方車両が理由のない急ブレーキによって事故を誘発させたという場合には、前方車両にも過失を求めることが出来ますが、それでさえ後続車両のほうが基本的に過失は大きくなります。
嫌がらせのような悪意を持った故意のブレーキの場合では、それでも両車の過失を同程度とすることも考えられるというのが判例の基本的なスタンスのようです。

恐ろしいですね!



では玉突き事故などはどうでしょうか?

ここで法律用語のご紹介です。
『共同不法行為』という言葉があります。

簡単に説明しますと、「被害者となった人は、どの加害者に賠償請求してもOK」というルールです。

つまり、2台の車が出会い頭に衝突し、勢いそのまま滑って歩行者をケガさせてしまったというような場合。
もし貴方が被害者で、もし直接ぶつかった人にしか請求できないとして、もしその人が全く賠償能力のない無一文だったとしたら困り果ててしまいますよね?
なので、原因を作った人が複数いるなら、直接の加害者だけでなく、もう一方の車の運転手にも賠償請求して良いということなんです。

「お金はあるところから取る!」と言うことですよね。
※法律家ではないので、厳密には正確な表現でないかも知れません。あくまでイメージとして参考にして下さい。

もう一つ例を挙げると、通勤途中の人に引かれてしまった場合、その車に保険がかかってなくて、運転してた人に賠償能力も誠意もないという場合には、その会社を共同不法行為として訴えるというケースが有ります。

さて、では冬場の追突はというと?
タイトルの通り多重衝突がありえますよね。

後ろから追突、追突、ときて先頭で追突をもらった場合には、賠償請求する相手はたくさんいるという事になるかもしれません。
逆に始めに追突をしてしまった人はとんでもないことですね。

では事故現場に突っ込んでしまった場合には?
これは難しいです。追突は追突ですから、「前方で事故があるのが悪い(私は悪くない)」と言う訳にいきません。 もちろん事故があったら後続車に危険を知らせる必要はありますので、見通しの悪い時などは発煙筒などを使う必要がありますが。

さて、では信号待ちのA車にB車が追突をして、そこへC車が更に追突してしまった場合、A車は全くの被害者で、B車の立場はハーフハーフ(加害者でもあり二次事故の被害者でもある)。
そしてC車は完全に加害者ですね。

ですが、C者にとってポイントとなるのは第一の事故で生じた損害についての賠償義務はないということです。
つまり、A車とB車で事故があった時点で、それぞれがかなり損傷を受け全損になっていたとして、そこへ追突をしてしまったとしても、価値の無いものへぶつかって行ったこととなります。
路上のスクラップにぶつかったと言っても良いでしょう。
その場合、『責任は100%』でも『損害額は無し』 なので、弁償するお金はなし!となる場合もあるのです。

既にスクラップ
 

とまぁそんな知識があっても無くても、何はともあれ十分に余裕を持った車間距離を保てば良いのです。
なんせ当たり屋が故意にブレーキを踏んだところで、そこへ追突した側が被害者であるという主張を立証することはかなり難しいのですから。

そしてうっかり事故を起こしてしまったら、先入観や罪悪感は一度捨てて、保険会社に頼りましょう。
そして頼れるだけの補償と代理店を選びましょう!←これが言いたかった!

長い前振りでございました。

ではクリスマスにもかかわらず、ちっとも華やかでないブログはここまでとさせて頂きます。
Merry Christmas!!!
Xmasカード

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