皆様こんにちは、新谷です。
11月もまもなく終わり、今年も残すところあと1ヶ月ですね。
年末のお仕事は年を越さずに済みそうですか皆様!!
私は自信がありません!
仕事が次から次へと生まれてきてくれるのは本当にありがたいことです!
仕事を追いかけるより、仕事に追われている方が幸せです・・・か?
お客様をお待たせするようなことはしませんので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さいませ。
今年の不安は今年のうちに保険で解決しておきましょう☆
ということで、今回のブログは『手が命!』と呼べるようなお仕事の方に特に聞いていただきたいお話です。
以前に、美しい足を持つ女性のそのおみ足に保険をかけるという話がありますね。
プロサッカー選手の足とか。
そういった保険のデザインをするのは保険会社なので、街の保険屋さんでは入れません。
美しい足をお持ちの女性には、ご期待に沿いたいものですが、残念です。。。
何らかのお役には立てるかもしれないので、とりあえずいらして下さると私達は嬉しいです(笑)
さて、では今回のブログ「職人の人差し指を守る?」というブログですが、指保険という訳ではありません。
専門性が高く、手先を使うお仕事の方、例えば美容師さんはその人差し指を骨折でもしてしまうと、仕事への影響が高くリスクに直結します。
ハサミを握れない⇒仕事ができない⇒収入が途絶える
となります。
ところが、一般的な保険では、例えば医療保険ではほとんどお役に立てません。
というのも、医療保険は「入院」された日をカウントし、「手術」があればその分を乗せてお支払いします。
「通院」の 保障があるタイプの保険もありますが、入院をした治療の前後でないと出ないものが多いでしょう。
おケガに備えるなら傷害保険という手段もあります。
こちらは入院をしなくても、単なる通院で出ることが多いです。
病気が出ないので、医療保険より割安です。
とは言っても、通院をした日をカウントするだけなのです。
つまり、指をひどく骨折し、3ヶ月ハサミを握れないという状態になったとして、毎日通院するものでしょうか?
きっと最初の2週間くらいは頻繁に病院に行ったり多少入院をするかもしれませんが、あとは週に1~2度病院に行くくらいではないでしょうか。
ひどいケガなら、同じくらいの頻度でリハビリとかも必要かもしれませんね。
つまり、週1~2日通院するということは、残りの日には補償がないんです。
困ります。
この困ったを解消するために生まれたのが所得補償保険です。
この保険が発動するのはケガや病気により就業不能状態になったときです。
働けない状態で発動するので、体の一部が命という業種の方にはピッタリではないかなと思います。
私事ですが去年の冬は、遅ればせながらスノボデビューをしました。
しこたま転び左腕は肉離れ、肋骨は恐らくヒビくらい入っていたでしょう。眼鏡をかけてもいたので、眉間は眼鏡パットの形に出血しました。
でも働けてしまうんですねー。この保険代理店という仕事。
極端な話、喋れて字が書けるくらいなら、あとはどんなんなってても仕事はできますからね。
運転できないと厳しいですが。
ま、こんな人なら所得補償保険に入らなくてもいいかもしれないですね。
あとは、職人さんでも社保完備のお勤め先ならば、所得補償保険を自身で加入する必要性は薄くなります。
業務外での理由により就業不能状態になってしまっても傷病手当金が守ってくれます。
職務上の傷病であれば労災の対象ですし。
社保は満額は守ってくれないので、上乗せとして入っておくというのも安心かも知れませんね。
所得補償保険についてもっと知りたいという方はこちらの東京海上日動のリンクをご覧ください。
トータルアシストからだの保険(所得補償)
傷病手当金についてはこちらの協会けんぽのページで説明されています。
病気やケガで会社を休んだとき
人には人の守り方があります。
お仕事の内容によっても保険のプランは変わってきますから、転職をした時なんかも今の保険で大丈夫かな?と一度考えてみてくださいね。
ティー・アイ・プランニング 新谷拓己