「クーリングオフってどういうものなの?」

こんにちは、新谷です。
先週は一度もブログ更新ができませんでした。反省。。。

ずいぶん秋めいてきましたね。
朝の空気がスキっと冷たいと、肺に気合が入る気がして気持ちが良いです。
でも夏の終わりというのも寂しいですよね。 

契約書ささ、本題に移ります。
今日は「クーリングオフ制度」についてです。

聞いたこともない!という方はもうあまりいらっしゃらないでしょう。 
簡単に言うならば、契約したもののやっぱり取り消したいという気持ちに応える制度です。

元はというと、強硬な訪問販売にあい、帰ってもらいたくて止む無くサインをさせられてしまったり買ってしまったが、やはり不要で代金を支払いたくない取り消したいという消費者を守るために作られたものです。

では保険はどうでしょう?
実は保険もクーリングオフをすることができます。
ただし、条件などがありますのでお話していきたいと思います。 



「保険屋さんなんて口がうまい人ばかりだから、なんかうまいことノセられてる気がするけど入るよ!」 
と、冗談めかして褒め言葉を頂けているうちは良いですが。

「・・・でもやっぱり昨日はいいと思ったけれど、もう少し冷静に考え直したいな。。。」
と気が変わることはあるものです。

そこでクーリングオフ。

保険についてのクーリングオフは、覚えておいていただきたい期間が2つあります。
「8日以内」と「1年を超える」です。

まずクーリングオフが出来る期間には限度があります。
お申し込みを頂いてから8日以内に必要な方法を取らなければ、取消すということはできません。
一度有効になった契約を解約頂く事になるため、保険料がいくらか発生する可能性があります。

そしてクーリングオフ制度の対象となる契約も決まりがあります。
それが1年を超える契約であることです。
つまり1年更新タイプの保険はクーリングオフができませんのでご注意下さい。
自動車保険なんかは1年契約の方が多いのではないですか?
つまりそれは後で取消すことができないんです。

そのほかクーリングオフが対象外となる主なものとして以下の契約があります。
・医師の審査を行ったご契約
・法人によるご契約

そして、実際どのようにクーリングオフをするかというと、書面によるお申出が必要です。
電話やFAXやメール、そして保険会社への訪問による受付はできません。
消印日が期日内かどうかが重要になりますので、郵便局にお持ち込みの上、消印日を確認して書留などでご提出頂くのが確実です。

記入要領や宛先は、ご契約のしおり・約款に書かれていますので参考にして下さい。

生命保険などは特に健康状態によってはすぐに申し込んでおいたほうが安心なことがあります。
明日健康診断を受けるとかいうときには、なにか見つかってからでは怖いので入っておきたいですよね。

そして誕生日が目の前の方も、決断を急ぐ必要があります。

そうして焦って決めてしまってよいのだろうか?と不安になときにも、あとで気に入らなければクーリングオフ制度を使えばよいのだと思えば気が楽になるのではないでしょうか。

また、今回の記載内容はあくまで簡単にポイントをご紹介したものですので、詳しくはご契約のしおり・約款をご確認下さいませ。

新谷拓己 

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