「子供がいるからその子に賠償保険をかければOK?」

おはようございます。
週末にスノーボードをして首までバリバリに筋肉痛の新谷です。

土曜日はえらく天気が悪くて、スキー場の山頂は風速も強く、視界がなくて怖くて怖くて。
コース外での事故が相も変わらず続いているようですが、どうか安全には一番の配慮を持って頂いた上でスポーツを楽しみましょう!

私は35歳にしてスノーボード初心者です。お恥ずかしながら。
背面が死角になるので、他のスキーヤーやボーダーがいないかヒヤヒヤします。

万一未熟な私が人をうっかり傷つけてしまっても、個人賠償責任保険があれば、法律上の賠償責任を果たすことができるので安心です。

特にお子さんがいらっしゃると、誰かにぶつからないか、ぶつからなくても人の邪魔になって転ばせてしまったりしないか心配な親御さんは多いでしょう。

個人賠償責任保険は一般に、本人と同居の親族(別居の未婚の子を含む)を対象とする物が多いです。
ですからお父さんやお母さんが入っていれば安心。

でも小さなお子さんの心配をするのなら、ちょっと安心とは言い切れないかもしれません。



それは責任能力が有るか?という問題があるからです。

民法709条では『不法行為に基づく損害賠償責任』 をうたっており、他人を傷つけたり財物を損壊させた場合の賠償義務を負うわけです。

しかし、年端もいかない子供に『不法行為に基づく損害賠償責任』を負わせるというのは無理があります。
それは民法713条にて責任能力に関し「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったとき」 その行為について賠償の責任を負わないとうたわれてもおります。

一般に12歳前後のお子さんや精神上の障がいがある場合には、民法上の責任無能力者と言えそうです。

では、小さなお子さんが事故を起こしてしまった場合には誰が責任を取るのか?
それは監督義務者である親権者、親御さんです。
つまり、お子さんが小さいうちには、その本人に賠償責任保険をかけてもしかたなく、監督義務者が備えておくべき保険と言えるでしょうか。

監督義務者には親権者ばかりでなく、後見人や児童福祉施設の長でもあります。

そしてお孫さんをあずかる祖父母が保護者と判断される場合もあります。

例えば祖父A、父B、子Cとして、父Bが子Cを祖父Aに預けた場合、父Bがいない間は祖父Aが子Cの監督者と判断されうるでしょう。
すると祖父Aの前で子Cが遊んでいて、誤って祖父Aの家のガラスを割ってしまった場合どうなるでしょうか?

父Bとすれば弁償をしようと考えるでしょうがどうでしょうか?
祖父Aは子Cを監督中とすれば、子Cの賠償義務は祖父Aが負うこととなるとすると、自分の家のガラスを割ってしまっただけということになり、賠償事故とはなりません。 

つまり火災保険を頼るより無いかなぁということになります。

あるいは祖父Aが子Cを連れて散歩中に、子Cが走りだして自転車の前に飛び出し、驚いた自転車が転んでしまったりしたら、賠償義務は祖父Aが負わなければならないかもしれません。

こうして考えると、ご年配の方であっても「自転車にはもう乗らないし、スポーツもしないし、近所のスーパーくらいにしかいかないから」と言う方であっても、小さなお子さんの面倒を見るかもしれないなら個人賠償責任保険はかけておいて安心ではないでしょうか。
親権者が賠償義務についてしっかり備えることはもちろんですけれどね。

私の息子はまもなく2歳。
オリンピックで活躍をした選手は4歳でスノーボードを始めたとか。小さな体で鉄パイプの上を滑っている映像を見た気がします。
本当は寒いのが嫌いな私。子供を雪遊びさせてあげるのは気が重いですが、元気な子供になってもらうためには積極的に連れ出してあげなければなぁ。
もちろん保険をかけて(笑)

新谷拓己 

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