皆さんお久しぶりになってしまいすみません。
お盆前に3日間お休みを頂いたのが響いてか、仕事に追われてしまっています。
そんな風にせせこましい時には文字いっぱいの書類なんて全く頭に入りませんよね。
まして保険のことなんて!
「保険ってややこしい文章や難しい言葉で表現されていて、何がわからないのかもわからない!」というお客様も多いのではないでしょうか。
私も仕事にしていなければ、約款など開いただけで脳みそが「今日何食べようかなぁ?」と別なことを考え始めるでしょう。
このブログではかなり取り上げられている「個人賠償責任補償特約」も、漢字が10文字連なっている時点でアウトです。
3文字目くらいで「あとで考えよう」と思いますね。
もとからややこしいイメージの保険なのに、見慣れない言葉が頻発すれば、そりゃあ脳もフリーズします。
そんな保険用語から、ちょっと覚えておいてもらいたいものをご紹介していこうかなというシリーズ第一弾。
今回は「免責」と「免責金額」です。
約款では・・・
約款という字もそういえば難しいですよね。
読み方もこの仕事をしていなければ知らなかったかも。
約款(ヤッカン)では、 用語の定義というページが有ります。
自動車保険の約款には免責金額という言葉の定義としてこのように書かれています。
免責金額 : 支払保険金の計算にあたって差し引く金額をいいます。
シンプルな言い方をすると自己負担額ですね。
では免責は何かというと、責任を免れるという意味です。
保険会社側から語った言葉ですね。
保険会社が補償をする責任を免れる ⇒ 保険金がおりないということです。
ですから保険がどういう時に支払われないかを確認するのは約款の「免責条項」という部分に書かれています。
保険の仕組みは「これこれこういう時にお支払いしますよ」と書いた後に、免責条項で「ただしこういう時はお支払いしません」という順序で補償の内容を示すのです。
免責のほかに無責という言葉もあるのですが、免責は「お知ら払いしません」という部分に該当する場合を指します。
それに対して無籍とは「そもそもお支払いする項目にあたりません」ということです。
例えるなら、飲酒運転による自分の車の損害は免責です。
契約をしていない車での事故は無責です。
さて、次に免責金額についてもう少し詳しく。
免責金額の定義は先ほどあったとおり、差し引く金額・自己負担額です。
火災保険証券に免責金額5万円と書かれていたら、その補償については20万円の損害に対して15万円をお支払いしますということ。そして5万円以内の損害は免責となります。
そしてそしてここからマニアックな話。
好きな人は読んで下さい。
自動車保険の車両免責はちょっと特殊なんです。
例えば5万円の車両免責があって、自分2割:相手8割の責任割合の事故だった時。
自分の車の修理費が40万円だとしたら、相手から 40万円×8割=32万円回収できるわけです。
そして足りない8万円は自分の車両保険で賄うわけですね。
いくら出ると思います?
A. 8万円 - 5万円 = 3万円
B. そのまま8万円
どっちだ?
答えは・・・
Bの8万円!
どういう話かというと、相手から回収するお金があるときは、お客様の自己負担から充当してくれるんです。
免責金額に優先して当て込んでくれると言いましょうか。
別の例のほうが分かりやすいかもしれませんね。
逆に自分8割:相手2割のケースで、こちらの修理費が10万円だったら?
相手からは10万円×2割=2万円の回収です。
でも5万円の免責があるので車両保険からは10万円×8割-(5万円-2万円)= 8万円-3万円=5万円となります。
5万円の自己負担に対して、相手からの2万円を差し引いてくれるんですね。
差し引く金額を差し引くというややこしい話。
単純に言うと、車両免責金額は必ずしもお客様が全額自己負担するとは限らないということです。
いかがでしたか?
小学生にもわかるようにご説明できた自信はないですが、 もし質問や別な例がお知りになりたければコメントくださいませ。
新谷拓己