大相続時代!お金持ちより「家あり金無し」が困る?

おはようございます。
昨日からビアガーデンが始まりましたね!昨日は暑い日だったしビールを楽しまれた方もたくさんいらっしゃるのでしょうね。
奥さんは楽しかったみたいです。
はい、今日は私は息子とお留守番でした。 
妻にも社内の交流がありますからね。ええ。私はいいんです、家で第三のビールを飲みます。

さて、昨日の日経新聞の1面コラムは面白かったですね。
「なぜボロボロの住宅を取り壊さず放置するのか」という記事でした。
ヒント : 税金(もう答えみたいなものですね。)

以前のブログでも、団塊の世代とともにマイホームの老朽化が進んでいくだろうということを書きました。
(自宅でビアガーデンができたらいいですねぇ。まだ言っているよと。)
そんなマイホーム持ちが高齢化し、大相続時代の到来です。
今は相続ならぬ争族だと言いますよね。

さぁ、その相続ですが勘違いされていることが色々あります。
相続は、「相続税を払うようなお金持ちのお家の話でしょ?」と言うのは間違いです。
金持ちケンカせず。
相続でももめるケースの7割が遺産5千万円までの方。1千万円以下の方でも27%です。
1千万もないよーと言う人でも、現預金だけじゃないですからね。家と土地持ってたら5千万円ゾーンに入るのではないでしょうか。

人事ではないんですよ、皆様!
今回は相続についてのイメージとギャップについて、そしてマイホームについて書きたいと思います。
相続といえば生命保険なので、そっちも面白いのですが今回はマイホームからスタートしようと思います。
家族クレイアート


「相続」というと、個人の遺産を巡って妻や子供が骨肉の争いをするというイメージがありますよね。
テレビの見過ぎかもしれませが。 

では遺産とはなにか?
わかりやすいところで現預金ですね。
そして土地や建物。
はたまた株式やゴルフ会員権や、積立型の生命・損害保険も財産です。
車だとかも時価額で査定されます。
そして忘れてはいけないのが借金ですね。負の遺産です。 

こういったものを全部まとめて遺産というわけですね。

借金のほうが多かったらどうするか。
「相続を放棄」してしまえばよいのです。
まぁ連帯保証人になっていたら、相続するも何も債務を直接負うことになりますので別のお話ですが。

ここで気になっていることがある人はいませんか?
例えば、「兄さんは家を買ってもらったじゃない!」「長女の私はずっとお父さんの面倒をみてきたわ!」「お前は生命保険金を受け取ったじゃないか!」「そっちは生前に少なくない額の現金を受け取っているはず!」などというやり取り。

生前贈与や、貢献に対する見返り。
これらは特別受益や寄与分という表現につながります。

では特別受益とは何か。『遺産の前渡し』と見なされるかということがポイントになります。
故人の残した遺産に対して、割合大きな贈与がされているとなると、他の遺族からすれば前渡しだと感じるでしょう。
なお、「生前贈与が相続に関わるのは3年」というのは、あくまで相続税のお話です。
3年よりも前にもらったものは相続の話し合いとは無関係!と言う訳ではありません。

では次に寄与分のお話。
「ずっとそばで支えてきたわ!」というのは「父さんの金を使ってただろ?」と言われればそれまで!
無給であったかということが大きなポイントになるようです。

ちょっと脱線しましたね。
お家についての話。
ほとんどのかたが現在の相続税法から行くと基礎控除内で済むために 、特段遺族同士でもめないケースでは不動産の登記をそのままにしている方が散見されます。
家と土地の名義が死んだお父さんのままというのは珍しくないですね。

だけど、そのままにしておくと後になって大変な目にあうかもしれません。相続人トラブルの元です。

例えば隠し子や前妻との子がいたとか、あとは子供はいないし親も死んで兄弟だけだったというとき。
不動産相続①

死んですぐのときには「いいよいいよ相続だなんて」と言っていた兄弟が、しばらくして「じゃあそろそろ名義を変えようか」という段になって、死んでしまっているかもしれません。

「別に死んでるならいいじゃない」とは行きません。
代襲相続といって、子供が相続権を引き継ぐのです。
そうすると普段からあまり交流を取っていない甥っ子姪っ子だったら相続権を主張し始めるかもしれませんねぇ。
「土地の1/4は親父の持ち分だったよね。叔母さん買い取ってよ。」とね。
不動産相続②

もし相続で揉めなかったら幸いです。
後回しにせずに、すぐに名義を変えておきましょう。
そうすれば、後になってわらわらと相続人が増えたり、顔も合わせたことがない相続人が登場したりすることもないのです。 

ちなみに、火災保険の話ですが、名義変更を登記したらすぐに保険の被保険者も変更をしておかなければなりませんよ。 
もし、変更されていない場合には保険金が支払われない場合もあります。

そして、 先ほどのように家の名義を亡くなった方のままにしているとどうなるでしょう?
もし事故があった時にはその保険金は相続人に支払われることになります。
するとそこで相続人全員とのやり取りが必要となってきます。

古くなった時価300万円のお兄さんの家なら「いいよいいよ」と言っていた弟も、全焼して保険金が2000万円支払われるとしたらどうでしょう?
大金を前にして「いいよいいよ」とは言わないでしょうね。 

相続を争族にするのは自分かもしれません。
こうやって後回しにしたり、知っておいたほうが良いことを知らないでいることが原因となっていることもあるでしょうね。

では、相続シリーズとして次回は「生命保険と相続の知ってたほうが良いこと」をお知らせしようと思います!

新谷拓己 

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