「特約名や商品設計、案内文書が非常にわかりにくいです」

『誰に(何に)対して』: 保険会社
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『お申し出内容』

「保険商品の設計と正確な表現についての要望です。(以下に箇条書きにいたします)」

①弁護士費用補償特約と弁護士費用等補償特約という記載が混在しています。異なるものなのか、消費者は注意を払わなければなりません。もし同じものだとしたら、表記については統一してください。
②入院時選べるアシスト特約も、アシストという言葉が抜けている記載があります。そしてアシストと特約はそれぞれ意味合いの異なるものではないのでしょうか。アシスト特約という呼び名は違和感を感じますがいかがでしょうか。
③特約というのは本来基本約款を契約者が補償内容をアレンジするためにあるものと思っています。その特約に自動セットのものがあるというのはどうなのでしょう。基本約款を修正するべきでないでしょうか。保険会社の合併などで生じたひずみを、自動セットの特約などで解消しているのではないかと想像していて、どこの保険会社も同じ事をしていると思います。東京海上が率先してそういう改定をしたら流石ということになると思います。
④保険料の値上げ理由として、消費増税が直接影響して値上げになっている誤認する表現でした。もう少しわかりやすくしていただけますか。

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『ご対応方法』

保険会社へお客様のお声として改善の要求を致しました。保険会社からの回答についてご報告いたします。
①「弁護士費用特約」はペットネーム、「弁護士費用等補償特約(自動車)」は特約の正式名称です。
ペットネームを使用する場合は、必ずペットネームの正式名称を記載しております。
(記載例) 「○○○」は「×××」のペットネームです。
②「入院時選べるアシスト」はアシスト名、「入院時選べるアシスト特約」は「人身傷害諸費用補償特約」のペットネームという位置づけです。
分かりづらいとの声は貴重なご意見として当方にて記録し、検討課題とさせていただきます。
③④貴重なご意見として、今後の商品開発や帳票の作成の参考とさせていただきます。
ペットネームというのは商品名や愛称という意味です。

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『反省点・再発防止策』
弁護士費用特約が愛称だということですが、正式名とさほど呼びやすさに変わりがないと思います。
逆に混乱を招くのではペットネームを使うのにデメリットでしかありません。
代理店としてもペットネームというからには、正式名と区別してよりイメージし安いネーミングにするべきと要求してまいります。

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