「自分の保険は関係ない?」知らないと損する保険知識!

皆さま大変ご無沙汰をしておりました!
お陰様で忙しい日々を送らせて頂いておりまして、ブログ更新が1ヶ月も空いてしまいました!!

全国で台風被害が出たり、自転車の危険運転への取り締まりが変わってから初の対象者が出たりと、この間に様々なことがありました。
それらをテーマにあんなことを書きたいなぁとか考えて・・・いただけでした。。。

色々ご紹介したいことは有るのですが、やはり「保険てそうだったんだ!」という意外な情報からなるべく優先してお伝えして行きたいなと思います。

今日は『知らないと損する保険知識』を取り上げたいと思います。

イメージ:「保険は使ったら、次回から高くなる!」

と言う感覚をお持ちの方もおられますよね?
そうお考えの方は、「大した出費じゃないから」とか「壊してきた相手が全部払ってくれたから」とか、そういった理由でご自身の保険を請求しません。

でも使って高くなるというのは保険の一部に限ったことです。
「保険の多くは使っても次回の保険料は変わりません」

ですから、せっかくなら使えるものは使わないともったいないですよね。

ではどういう時にもったいないことが起きがちなのか?



【知らなきゃもったいない!火災保険編】

火災保険には臨時費用と言うものが支払われる内容になっているものが多いです。

お支払いする保険金イメージは、

損害額(修理費)-免責金額(自己負担)+各種費用保険金 = 保険金

と考えてください。
※ややこしくなるので、簡潔にしています。実際はしおり約款を確認して下さい。

つまり、『実際に掛かるお金=修理費』に加えて、費用保険金が支払われるんです。
費用保険金の意味合いは、
「火事になれば普段かからないような費用がかかるでしょう。外食をする必要があったり、親戚宅やウィークリーマンションなどで一定期間暮らさなければならなかったり、そういった出費にあてて下さい。」
というものです。

一般的には、損害額の10%とか30%とかを払ってくれますから、実際に上記のような出費がかかってようがかかってなかろうが関係ありません。

ではもったいない話。具体例を交えて行きましょう。

Aさんの自宅にBさんの車が突っ込んできたとします。
修理に50万円かかるとします。
Bさんが自動車保険に入っていれば、修理費を全部払ってもらいますよね。
その場合はAさんとしては修理費がかかっていませんから、50万円が火災保険から出るということはありません。
「Bさんから50万円の修理費をもらいつつ、火災保険からも50万円もらったら100万円だー」とはならないですね。

「じゃあやっぱり自分の火災保険は関係ないじゃない」と思うかもしれません。
がしかし、臨時費用だけでも保険を使うことができるんです。

例えば上記の50万円の例で、臨時費用が10%のケースなら5万円が自分の保険から出てくれるということですね!

火災保険の臨時費用!知ってました!?

ちなみに、相手が確認できない場合や、相手が保険に入っていなくて修理費が心配なケースでは、もちろん火災保険に相談して下さい。
保険会社が保険金を支払ってくれて、相手に対して請求をしてくれます。

【知らなきゃもったいない!自動車保険編】

「自動車保険は使うと高くなるんじゃないの?」 というお声が聞こえそうですが、実は何回使っても大丈夫な補償があります。
その1つがケガに関する補償です。

ケガといっても相手のケガでなく、自分や同乗者のケガです。

ケガと言う字を書き続けているとゲシュタルト崩壊が起きそうなので、傷害と呼ばせていただきます。

自動車に関する保険で、傷害部分だけを使う場合には、「ノーカウント事故」と呼ばれ事故に数えまえん。

そして傷害部分というのは色々な補償があります。
①人身傷害
②傷害一時金 
③搭乗者傷害

①はかかった費用をお支払いするタイプです。
②と③は、予め支払う金額が決まっています。

ここで注意するのは②と③です。
予め決まっているということはどういうことでしょう?

たとえばAさんの車にBさんが追突してきました。
ケガをしたAさんの治療費もろもろは、Bさんの保険で払ってもらいます。

では自分の保険は関係ないか?
①の部分は「かかった費用」はゼロと見なされる事が多いです。
ですが、②と③は「かかった費用」は関係ありません。予め決まっているのですから。

つまり、相手が全額面倒をみてくれたとしても、自分の自動車保険の傷害部分だけを請求するのです。
しかも、この自動車保険の傷害に関する補償は以外に対象者が広い!
ご自身が自動車保険に入っていなくても、同居の家族や実家の自動車保険が守ってくれている場合があるんですね。
これはほぼ見落とされている部分です。

あとは、バイクに乗っている方。
立ちごけでケガをしても、自動車に関するケガですから相談するべきです。
バイク保険の傷害補償は、上記の③搭乗者傷害タイプに入っている方が多いと思います。

自動車の傷害補償!知ってました!?

◎まとめ◎
・住まいや家財に関する事故は、弁償してくれる相手がいても相談をすること。
・自動車事故でケガをしたら、自分の保険はもちろん同居の親族(未婚の場合は実家も含めて)の自動車保険に相談をすること。

結局保険は相談をしやすい人から入ることに価値があると言えるかもしれませんね!

新谷 拓己 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です